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商業省
商品の価格表示を義務化

施行は4月3日から


 商業省国内通商局は三月二十三日、消費者保護法の一環として価格表示を義務化する方針を決定、三十日にその対象になる七種のサービスと、百三十三種の商品を発表した。施行は四月三日からを予定している。

 価格表示が義務付けられるサービスは整髪、クリーニング、DPE(現像、焼き付け、引き伸ばし)、コピー・FAXサービス、駐車場サービス、ガソリン給油、ホテル業務の七種が含まれている。

 また商品は、@飲食品A生活用品B紙、教科書などを含む紙製品C電気製品D自動車部品E農業器具F建築材料G石油製品H肥料Iその他の百三十三商品が盛り込まれた。その他には鞄、時計、タバコ、化粧品、皿など二十四品がある。なお、違反者には一万バーツ以下の罰金が課せられる。

 商品の価格表示規制は、今回が始めてのことではない。一九九八年十月九日には、タイ国内で販売される商品を対象にした「商品の明細表記規制」が施行され、また昨年八月二十日には、これをさらに細かくした十項目の規制が発表されているのだ。

 この十項目は@商品タイプA製造社名またはトレードマークB輸入業者名またはトレードマークC製造場所。輸入品の場合は国名D商品サイズE商品の効用F使用注意事項G警告(もしある場合)H製造年月日または使用期限I標準価格(バーツをタイ語で表記)で、これらを商品または商品パッケージに表記するという内容である。

 対象商品はタイ国内で販売する目的で製造又は輸入されたもので、輸出用商品は対象から除かれる。また商品の説明は文章、絵柄、シンボルなどを使い、誤りのない簡潔なものでなければならない。外国語で説明されている商品の場合は、タイ語訳を付けることが義務づけられた。

 これらの規則を守らなかった場合には、販売者は商品一点につき五万バーツの罰金、製造者または輸入業者は商品一点につき十万バーツの罰金が課せられる。また販売者に懲役六カ月、製造者は一年未満の懲役が課せられる可能性もある。

 消費者保護委員会は、これまで同法に基づいた表示を実施していない販売者、製造者、受注者、輸入業者へ警告を出しているが、実際どのくらいの割合でこの規制が浸透しているのかは把握しにくい。商業省国内通商局では、この対応策として「価格表示のない商品は買わない」ことを唄ったコマーシャルをテレビで放送するなどして、実施されるよう力を入れている。

(工原 友博記者・ルァンイッサラー・カライジンダー記者)




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