労働社会福祉相 日本への出稼ぎに警鐘
入管法改正で不法在留に厳罰
ウティ・スゴソン労働社会福祉相は二月十八日、この日より日本で改正入管法(出入国管理及び難民認定法の一部改正)が施行されることを説明。タイ人労働者に対し、日本での不法就労を考え直すよう注意を促した。
同相は日本で不法就労するタイ人の正確な人数は把握していないとしながらも、日本政府と協力して、タイ人労働者の保護を進めたいと表明。既に東京に駐在する同省職員に、タイ人不法就労者の調査を命じたという。
日本の改正入管法では、これまで処罰の対象とされていなかった「不法在留行為」について新たに罰則が設けられた。これにより不法在留には、三年以下の懲役もしくは最高三十万円の罰金、またはその両方が課せられることとなった。また被退去強制者に対する上陸拒否期間も、従来の一年から五年に伸長されている。
下院労働社会福祉特別委員会のソムブン・ワンチャイタナウォン委員長は、日本で不法就労するタイ人の数を五万人以上と見積もっている。一方、労働社会福祉省の昨年の統計では、日本に滞在する合法的な就労者は四千四百七十六人、不法就労者は三万六十五人となっている。
改正入管法は施行日である十八日以前の出国者には適用されないため、日本では今年に入ってから進んで入国管理局に出頭する不法滞在の外国人が増加。東京入国管理局には連日数百人が訪れ、二月中旬には千人を越える外国人が出頭する日もあった。これは日本に不法滞在する外国人の間で「改正入管法の施行後に一斉摘発が行われる」、「全員が三十万円の罰金を課せられる」などの誤った噂が広まったためでもある。また不況で以前より収入が減少したことから、日本に見切りをつけた外国人も多かったものと見られている。
一方、新憲法に基づくタイ初の在外選挙が二月十六日から二十六日まで、世界五十六カ国七十六都市にある在外タイ公館で行われている。外務省海外選挙管理センターによれば十九日現在、四十カ所で投票が完了し、二十七カ所から結果を受け取っているという。
在外選挙に先立ち一昨年十二月から昨年四月の期間、各在外公館では有権者の登録を受け付けたが、登録者数は有権者七十五万七千六百五十五人中、二万六千五百九十二人にとどまった。
既に投票が行われたシンガポールでは四百八十二人の登録者のうち二四%に当たる百十五人しか投票に訪れなかった。これについて同国に駐在する選挙管理委員は「シンガポールに在留するタイ人は、賃金を日払いで受け取る短期滞在の労働者が中心。投票のために仕事を休む人は少ない」と語っている。シンガポールの在留タイ人は約六万人に上るが、登録者はその一%にも達していない。
在外選挙への関心は高学歴者の多い国で高く、出稼ぎ労働者の多い国で低くなる傾向が見られる。昨年三月、タイ人在留者が最も多い米国では有権者二十六万七千人中、五千人以上が登録を済ませていたが、米国に次いで在留者が多い台湾では有権者十五万人中、登録者はわずか三百人だった。
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