民事訴訟が急増
昨年の最多訴訟は金銭の貸借契約
民事裁判所 「泣き寝入り」は禁物
タイでは九七年にチャワリット前首相が実質的にバーツを切り下げ、バブルが崩壊して以来、民事訴訟件数が急増している。九三年から九六年にかけての三万件台だった民事訴訟件数が、九七年には約四万九千件に増加、そして九八年には約六万件へと急増することになった。文字通り「貧すれば窮す」の状況となったわけだ。
そして今月六日、アタニック・ディッタアムナート民事裁判所長官が発表した昨年(九九年)の民事訴訟件数は六万九千八百十四件。内訳は、昨年新たに裁判所に持ちこまれた訴訟が四万六千三十一件(訴訟金額二二九五億五千九百九十一万四千百二十六バーツ三一サタン)、また前年から持ち越された訴訟が二万三千七百八十三件となっている。
昨年の訴訟を分類してみると、もっとも多かったのが金銭の貸借契約に関する訴訟で二万二百九十九件、訴訟金額は一〇五四億一千三百三十一万九千三十三バーツに上っている。第二位は、月賦に関する訴訟で五千八百二十五件、訴訟金額としては二一億七千七百五十五万九千二百七十二バーツ。以下、クレジットカードに関する訴訟(五千四百九十五件・訴訟金額一一億九千五百三十四万五千三百十八バーツ)、有価証券・約束手形に関する訴訟(千五百二十五件・訴訟金額二七二億二千六百二十八万五千三百七十三バーツ)と続く。
スポンチャイ・ランデン民事裁判所秘書官によれば、市民の便宜を図るため民事裁判所ではファイナンス部を開設したが、この部だけで一日平均二百件前後の訴えがあるという。このため小案件は時間短縮のために調停で解決していく方針ということだ。
また同秘書官は訴訟費用がない場合でも、裁判所手数料の減免を申請することで訴訟を起こすことができるため、泣き寝入りをしないようアドバイスもしている。
ところでクレジットカード関係の訴訟であるが、これは被告が出廷しないケースが多いようだ。このため「きちんと出廷し、違約金の減免を申請すれば、裁判所はこれを審議する」(スポンチャイ秘書官)としており、「とにかく逃げないことが大切」と呼びかけている。
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